じゅっきゅうきそく

恤救規則

救济规则

1874年に制定された救貧(貧しい人を助ける)制度。重度の障害のある人、70歳以上の重病者、病気のため働くことができず家族のいない人、13歳以下の児童等を対象とし、一定の米代を支給した。

1874年制定的救济扶贫(帮助贫困的人)的制度。针对有严重残疾的人,70岁以上的重病人,因病无法工作且没有家人的人,13岁以下的儿童等,提供一定的饮食费。