きゅうごほう 救護法 救护法 #法律名・条約名 #歴史 1929年にできた貧しい人を総合的に支援する法律。主体は市町村で、65歳以上の人、13歳以下の人、妊娠している女性、障害者等のうち扶養義務者が扶養できない人を対象としていた。救護の種類として「生活扶助」「医療」「助産」「生業扶助」の4つがある。 1929年制定的综合性扶贫法律。主体为市町村,对象是65岁以上的人、13岁以下的人、孕妇、残疾人等无法被赡养义务者赡养的人。救济类型包括“生活扶助”、“医疗”、“助产”、“事业扶助”四种。